2014-06-05 第186回国会 参議院 内閣委員会 第20号
実は、これまでの制度では、いわゆる貿易再保険特会では、政府そのものが日本貿易保険で掛けていた保険に対して保険金の支払事由が出た場合に政府が再保険で保証をしていたわけでありまして、これは再保険の事案が発生すれば政府の負担、国民負担になるという立て付けになっていたわけであります。 今後、特殊会社でこの資産と負債を継承して政府保証をそこに付けると。
実は、これまでの制度では、いわゆる貿易再保険特会では、政府そのものが日本貿易保険で掛けていた保険に対して保険金の支払事由が出た場合に政府が再保険で保証をしていたわけでありまして、これは再保険の事案が発生すれば政府の負担、国民負担になるという立て付けになっていたわけであります。 今後、特殊会社でこの資産と負債を継承して政府保証をそこに付けると。
ところが、この回議書は、請求案内を廃止するということを会社の方針として決めたということを示しておりますが、「主旨」の欄を見ますと、「現在、保険金請求・給付金請求があった際に、主請求以外の支払事由が請求書類から判明した場合には他担当へ案件を回付し、査定を行った上で請求案内を行っているが、別紙に説明のとおり、今後特定疾病保険金単独詮議における給付金請求案内、および給付金単独請求における特定疾病請求案内を
その検査の結果でございますが、お尋ねの未払となっている事態についての指摘について申し上げますと、支払事由が発生しているのに保険金等の受取人からの請求がなく未払のままとなっている契約が二百三件、保険金等の額が一億四千四百九十二万円見受けられたところでございます。
○政府参考人(倉吉敬君) これは、戦争その他の変乱というのが起こりますと支払事由が一定の時期に集中してたくさん起こります。そうすると、それだけのものについても支払わなければならないということにしておきますと、それを賄えるだけの保険料は高くしないといけないということになります。こういう場合には、むしろ免責として保険料を安く維持できるようにしておこうという趣旨によるものでございます。
〔委員長退席、理事円より子君着席〕 同様に、これは金融分野においても同様でして、例えば生命保険業界、大体個人保険が一億件、保険契約が主契約であって、団体保険が四千万件ぐらいありますから、平均大体一千万円くらいの主契約の保険金額だとすれば大体十兆円オーバーの保険金支払事由が瞬間的に発生することになって、保険会社全社で二百兆ぐらい資産があるといっても、キャッシュはそんなに当然あるわけありませんから、どうやってそれを
支払事由に該当するにもかかわらず該当しないといって保険金を支払わなかったとか、それから、告知義務違反による解除が認められないケースなのに告知義務違反だといって保険金を支払わなかったもの等々があると、このように聞いております。
それからまた、その「支払事由が発生した場合には、利用者保護、利用者利便の視点に立った適切な損害調査、事実の確認や顧客対応等が行われるような態勢が整備されているか」どうか、この辺が私どものチェックポイントになってございます。 以上でございます。
○政府参考人(佐藤隆文君) 告知義務違反解除、重大事由解除、免責事由該当、支払事由非該当、その他と、こういった内訳で求めておるわけでございます。 個社ごとの個別の計数につきましては、集計ベースで私ども全体像をお示しする意味でお答えをいたしておりますので、個別社ごとのその計数については言及を差し控えさせていただきます。
とされておりまして、今回、そういった考え方から、この法案におきましても責任準備金及び支払備金、これは支払事由がもう発生していますけれども、まだ決算期末において未払になっている部分でございますけれども、そういったものの積立てを義務付けるということにいたしております。
しかし、同時に、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、支払事由が発生した保険金等を迅速かつ適切に支払うということは、保険会社の基本的かつ最も重要な責務であるということは言うまでもないということでございます。
それから、「支払先支払事由が定期的な定まったものでありながら、領収書の処理が違うのが見受けられた」、定期的に払うべきものが領収書が違うものがくっついている。 それから、支払いの発生日と支払い期日の違いが数カ月に及ぶものがたくさんある。 「昭和五十年度、五十一年度、五十二年度は決算書に基づき担当者より説明を受けたが、監事としての意見は差し控える。」といって、監事としての意見は述べておらない。
○藤野繁雄君 建物更生共済事業ですね、これは今度の改正の法人税法施行細則の一部を改正する大蔵省令から考えていきまするというと、第一条の十一「規則第十四条の十四第一項に規定する大蔵省令で定める共済は、左に掲げる損害若しくは損害賠償金の支払のみを共済事故とする共済又は当該共済にかかる共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済とする。」